増築・リノベーションをご検討中の方へ!2025年問題って知ってる?
2024.11.22 (Fri) 更新
熊本県立大出身 2級建築士 趣味はスノーボード
リフォーム業界歴10年でお客様が分かりやすくリフォームが出来るお手伝いを心がけます
増築やリノベーションを検討しているけれど、中々踏み出せない方もいらっしゃるかと思います。
ただ建築基準法が改正され、2025年4月以降の工事開始の建物に関しては、増築・リノベーションに関して少し基準が厳しくなります。
そこで今回は、増築とリノベーションの2025年問題について解説します。
増築やリノベーションをお考えされている方はぜひご参考ください!
目次
1.リノベーションでも建築確認申請が必要になるって知ってた?
2.建築基準法の改正で重要なポイント!
3.これからリノベーション・増改築を行う方へのメリット
4.これからリノベーション・増改築を行う方へのデメリット
5.まとめ
1.リノベーションでも建築確認申請が必要になるって知ってた?
建築確認申請って何?と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、建築確認申請とは計画している建築物が、建築基準法に適合しているかどうかを審査するものです。
現在、リフォームでは10㎡を超える増築を行う場合に行っていました。
ただ、2025年からは建築基準法の改正により、2階建ての大規模な修繕・模様替えを行う場合に建築確認申請が必要になります。
大規模な修繕・模様替えをそれぞれ解説します。
大規模な修繕とは?
壁や梁、床、柱、屋根又は階段の一種以上を過半にわたり修繕することです。
修繕とは、経年劣化した建物の部分を既存と概ね同じ位置に、概ね同じ材料・計上・寸法を用いて現状回復をすることです
大規模な模様替えとは?
壁や梁、床、柱、屋根又は階段の一種以上を過半にわたり模様替えをすることです。
模様替えとは、建物の構造や規模、機能の同一性を損なわない範囲で改造することで、原状回復を目的とせず性能の向上を図ることです。
そのため、スケルトンリノベーションや大規模なリノベーションを行う場合は、確認申請が必要になります。
2.建築基準法の改正で重要なポイント!
増築する場合は、新しく増築する箇所は省エネ基準適合が必要
増築部分の床面積が10㎡を超え、増築後の建物の大きさが2階建てになったり、200㎡を超えたりする場合は、増築部分を省エネ基準に適合させる必要があります。
そのため、増築部分は断熱等級4以上にする必要があります。
既存不適格建築物に対する現行基準が一部免除される
既存不適格建築物とは、過去の基準では合法だったけれど、現在の建築基準法には適合していない建物です。
接道義務や道路内建築制限に違反しているものがありますが、飽きや問題や既存ストック住宅の再利用を促進するため、特定の条件下においては現行基準を適用しない免除規定が導入されました。
これにより、現在の基準を満たしていない建物でも大規模リノベーションを行うことが可能になります。
3.これからリノベーション・増改築を行う方へのメリットとデメリット
建築基準法改正のメリット
建築基準法改正により、建築確認審査で行政が従来よりも充実した確認を行うようになるので、建物の構造の安全性向上が期待できます。
また省エネ対策にも好影響を与えるので、家庭におけるエネルギーコストを減らすことが出来ます。
建築基準法改正のデメリット
住宅の過半以上を大規模にリノベーションする場合、建築確認申請が必要になりますので、そのための費用がプラスになります。
また建築確認申請をして審査がおりた後にリノベーションを行う形になりますので、今までと比較すると打ち合わせから引き渡しまでの期間が長くなります。
そのため、大規模リノベーションの計画は余裕をもってスケジュールを立てる必要があります。
5.まとめ
2025年に建築基準法が改正されると、現在確認申請をせずに出来ていた大規模リノベーション工事の建築確認申請が必要になります。
建築確認申請に係る手続き代や建築費用がプラスでかかってきたり、引き渡しまでの日数も長くなってしまいます。
数年のうちにリノベーションをお考えの方は、まだギリギリ間に合う可能性もありますので、お近くのリノベーションを得意としている業者に問い合わせをしてみましょう。
熊本でリノベーション工事をお考えのお客様は弊社でもご提案・工事が可能ですのでぜひお気軽にご連絡ください。
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