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工事の着手ってどこから?

その他

2017.02.13 (Mon) 更新

おはようございます。
熊本のシアーズホームのリフォーム専門店ジョブズの森枝です!

今朝も冷え込みましたね。
出勤前に車のフロントガラスが凍っていたので、今シーズンから使い始めた「解氷霜取りスプレー」が大活躍!
さっと噴きつけてすぐに運転可能に!!
スムーズに出発できるので運転を焦ることがなくて凄く便利なグッズです♪
このシーズンおススメの商品ですよね。

リフォーム等をする上で工事着手(着工)がどこから?ってあまり気にする事がないですが建築確認申請が必要な増築をする場合には気にしないといけません!
そこで本日はどこからが着手になるかのお話です。

・「工事の着手」とは
1.杭打ち工事
2.地盤改良工事
3.山留め工事又は根切り工事
上記に係る工事が開始された時点のことをいいます。
gb2-3-2
例えば実質的な工事施工者が決定しておらず、形式的に工事行為を開始したのみにとまり、その後、実質的には工事を中断し、相当の期間が経ったのちに工事を再開するような場合、このときの当初の形式的な工事行為については「工事の着手」には当たらないものと考えられる。
など、他にも現場の整地及びやり方、現場事務所の建設、既存建築物の除却など「工事の着手」に該当しない行為はあります。
建築確認申請が必要な場合には上記のことに注意が必要です!

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リフォームアドバイザー 森枝 慶壮

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